緊急事態宣言を簡単にわかりやすく解説!新型コロナウィルス対応!

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緊急事態宣言をわかりやすく解説!新型コロナウィルス感染対応!

2020年3月14日に施行された「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」によって、政府は新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため、緊急事態宣言を出せるようになりました。

 

「緊急事態宣言」は、

(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ

(2)全国的かつ急速な蔓延(まんえん)により国民生活や国民経済に甚大な影響を与える恐れ

二つの要件を満たすと発令することが出来ます。

 

簡単に言うと・・・

新型コロナが全国的に急速にまん延し、国民生活に甚大な影響を及ぼす場合に、安倍晋三首相が「緊急事態宣言」宣言します。

 

新型コロナウイルスへの国内の感染者は終息の気配を見せず、ついに首都圏で増加傾向。

東京は”首都封鎖”の可能性も?

 

いよいよ日本も諸外国のように

「緊急事態宣言」がいよいよ

カウントダウンになっている、

と言われています。

 

新型コロナ対応での「緊急事態宣言」はどのような手続きで発令されるのか?

発令の時期はいつごろなのか?

この記事では、改正「新型インフルエンザ対策特別措置法」に基づく、新型コロナ対応での「緊急事態宣言」の発令の手続や時期について解説します!

 

新型コロナに関する「緊急事態宣言」の手続の流れは?

 

新型コロナに関する「緊急事態宣言」の手続の流れは、下記のとおりです。

 

 

①「政府対策本部」の設置

②「基本的対処方針」の制定

③諮問委員会による「要件」を満たすかの判断

④首相による「非常事態宣言」の実施

⑤都道府県知事による特措法に基づく各種措置の実施

 

現在までの流れを時系列で見ていくと・・・

 

3月26日、政府は、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。

 

これは、1月30日に設置していた同名の対策本部を、

「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく

「政府対策本部」として位置付け直したものです。

 

対策本部長は内閣総理大臣(安倍晋三)。

副本部長は、官房長官(菅義偉)・厚生労働大臣(加藤勝信)・特措法担当大臣(西村康稔)。

他のすべての国務大臣が本部員となります。

 

3月27日には、専門家による「諮問委員会」を開催し、「基本的対処方針」に関する意見を聴取し、3月28日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」は、「基本的対処方針」を制定しました。

 

内容を整理してみます。

 

  • クラスター(集団感染)が発生しやすい「密閉空間、密集場所、密接場面」の3条件が重なる場を避けるよう要請する。
  • クラスターに関係する施設の休業やイベントの自粛を要請する。
  • 患者が増加した地域では、軽症者は自宅療養にし、遠隔で健康を把握する態勢を求める。
  • 企業に対して、在宅勤務・時差通勤の推進・テレビ会議の利用を強く呼びかける。

 

内容は、これまでの要請とほぼかわりません。

 

問題なのが、諮問委員会による「要件」を満たすかの判断!

 

「緊急事態宣言」は、

(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ

(2)全国的かつ急速な蔓延(まんえん)により国民生活や国民経済に甚大な影響を与える恐れ

二つの要件を満たすと発令することが出来ます。

 

現在は、東京の感染状況が発令のカギを握ってる状況です。

しかし、3月30日

「諮問委員会」の委員を務める釜萢敏 常任理事は「委員の中では、爆発的な感染拡大が起こってから宣言を出しても手遅れで、もう宣言を出したほうがよいのではないかという意見がほとんどだった」と明らかにしました。

 

段階的には、④首相による「非常事態宣言」の実施が近づいていると思います。

 

 

「緊急事態宣言」の実施の場合どうなるの?

 

「緊急事態宣言」は、実施期間と区域を指定して行われます。

 

・期間は、法律上、「2年を超えてはならない」と定められています。

・区域は、全国一律ではなく、対象となる都道府県等を限定すること

 

首相は、「緊急事態宣言」の実施後に、

国会に対して報告を行う必要があります。

 

「緊急事態宣言」が出されると、都道府県知事に対して、特措法に基づいて、各種措置を実施する法律上の権限が与えられます。

 

 

これまでの全国一斉の休校・イベントの中止は要請で

あくまでも”お願いベース”でした。

 

これが、今回の「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」で「法律上の要請」に格上げされることになります。

 

「緊急事態宣言」が発令した場合どうなるか?

まとめてみますと

 

  • 都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、期間と区域を決めて住民に不要不急の外出の自粛を要請できる。
  • 都道府県知事は学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請・指示できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請・指示できる。
  • 都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。一定の条件を満たせば同意がなくても使用できる。
  • 都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。
  • 指定行政機関の長らは、国民生活との関連性が高い物資などに価格の高騰や供給不足が生じたり、生じる恐れがあるときは、法令の規定に基づく措置などを講じなければならない。

 

 

特措法や緊急事態宣言に対する国民の声は?

 

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